(1)認知症対策
・ 大規模修繕は ・・・? 売却・ 建替えは・・・? 賃貸借契約は ・・・? 管理委託契約は・・・?
その前に長男と信託契約し、長男(受託者)名義に信託登記しておくと、長男が必要に応じて契約締結できます。
(2)承継者連続指定信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。その後、長男Aが死んだ場合は、残った財産を孫であるBに承継させる」
このような遺言は、民法上「無効」です。財産の承継者を、連続して指定することはできません。
遺言または契約で財産を「信託財産」とし、その「受益権」を次々と承継させる内容を設定しておきます。
信託においては、このように柔軟な設定も可能なのです。
また、最終的に残った財産の帰属先も指定できますので、財産承継の道筋を最後まで組み立てることが可能です。
(3)事業承継信託(自社株信託)
■A さんは、ある会社の経営者です。
家族構成は、子ども二人( 長男、長女) であり、ご相談内容として事業承継についてです。
■A さんの悩みは、高齢で物忘れがひどくなり、認知症になって自社株の議決権の行使ができなくなり、会社経営がストップすることを心配しています。
■後継者である長男は、会社経営に関して経験不足なので、A さんは自分が元気なうちは、議決権を行使して、会社経営に携わりたいと考えています。
■ 生前贈与や種類株式の利用も考えましたが、自社株の評価が高く多額の贈与税が発生してしまいます。
提案内容のスキーム
※ A さんを委託者と受益者にする( 自益信託) にすることにより信託契約時に贈与税が発生しません。
※ A さんに議決権行使の指図権を与えることにより、A さんが元気なうちは自身が議決権行使できる。