家族信託について
「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのような想像をしますか?
おそらく、投資信託や運用の話しを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
そのような印象をくつがえすお話です。
少しさかのぼること、平成19年に信託法の改正がありました。
世間では、あまり取り上げられることはありませんでしたが私たち法律家からすれば、革命的な法改正でした。
なぜならば、信託法改正により革新的で柔軟な承継スキームを組み立てることができるようになったからです。
今までは不可能だったお客様の悩みや想いを、信託で解決する選択肢は確実に増えることでしょう。
そこで、この「家族信託」を活用して頂きたいのです。
「信託」とは・・・
① 自身の財産(不動産・現金・有価証券etc...)を
② 信頼できる人(=受託者)に託し
③ 誰か(=受益者)のために
④ 特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法です。
「家族信託」とは・・・
信託の中でも家族に財産を託すしくみのことを指します。
なお、「家族信託」の名称は、一般社団法人家族信託普及協会で商標登録しています。